「これって許可が必要なのだろうか?」

副業でせどりを始めた方や、メルカリで仕入れ販売を検討している方から、最も多いご相談です。

結論から言えば、

「仕入れて、利益目的で継続して販売する」段階に入った時点が、

古物商許可が必要になる境界線です。

周囲から「少額なら大丈夫」「副業なら問題ない」と聞き、何となくそのまま始めてしまうケースも少なくありません。

しかし、副業かどうか、売上がいくらかは本質的な判断基準ではありません。

判断を誤れば、無許可営業に該当する可能性があります。

この記事では、次の3点を明確に整理します。

1つ目は、古物商許可が必要になる具体的な法律上の基準。

2つ目は、無許可になりやすい典型的なパターン。

3つ目は、自分が対象かどうか迷ったときの対処法です。

まず押さえるべきなのは、

古物営業法では「古物を買い取り、利益目的で、反復継続して販売する」場合に許可が必要になるという点です。ここで重要なのは、“副業か本業か”ではなく、仕入れて売る意思があるかどうかという点です。

たとえば、自宅の不用品を一時的に出品するだけであれば通常は許可不要です。

しかし、フリマアプリやネットオークションで販売する目的で商品を仕入れている場合は、規模に関係なく許可対象となります。

実務上、特に多い誤解は次のようなものです。

・「まだテスト販売だから大丈夫」

・「月に数回しか売らないから問題ない」

・「利益が少ないから許可はいらない」

これらは法律上の明確な免除理由にはなりません。

判断基準は金額ではなく、営利目的と継続性です。

「いずれ本格的にやるつもりだった」という意思が認められれば、無許可営業と評価される可能性もあります。

では、迷ったときはどうすべきか。

最も安全なのは、早い段階で要件を整理することです。

営業所の要件、管理者の設置、欠格事由の有無など、事前に確認すべきポイントは複数あります。実際の相談現場では、「始めてから不安になった」というケースが非常に多いのが実情です。

「副業だから大丈夫」と思っている段階こそ、最も判断を誤りやすいタイミングです。本格的に動き出す前に基準を正しく理解しておくことが、結果的に最もリスクを抑える方法といえるでしょう。

1.古物商許可が必要になる法律上の基準

古物商許可が必要かどうかは、「なんとなく副業だから大丈夫」といった感覚では判断できません。基準は古物営業法に明確に定められています。

ここでは、初心者の方でも理解できるように、ポイントを整理します。

古物営業法の目的(第1条)

古物営業法第1条は、

盗品等の売買の防止及び速やかな発見を図ること

を目的としています。

つまり、この法律は、盗品流通防止のために流通経路を管理する制度です。そのため「金額」や「副業かどうか」ではなく、営業として古物流通に関与しているかどうかが問題になります。

古物営業法の基本ルール

まず「古物」とは何か。

法律上の古物とは、一度でも使用された物品、または使用されていなくても取引のために流通した物品をいいます。

つまり、中古品はもちろん、未使用であっても誰かの手に渡った商品は古物に該当する可能性があります。たとえば次のようなものです。

・リサイクルショップで購入した商品

・フリマアプリで仕入れたブランド品

・知人から買い取った家電

・ネットで購入し転売する商品

これらを転売目的で取り扱う場合、古物営業法の対象になります。

重要なのは、「店舗があるかどうか」ではありません。

ネット販売やメルカリ出品でも、営業にあたれば許可が必要です。

そして最大のポイントは、目的が“転売”であるかどうかです。

自宅の不用品を処分するだけなら通常は許可不要ですが、「売るために仕入れている」場合は話が変わります。

つまり「売るために買っている」時点で、許可対象に近づいていると考えるべきです。

必要かどうかの判断ポイントは3つ

古物商許可が必要かどうかは、次の3点で判断します。

① 仕入れて売るか?

自分の私物ではなく、販売目的で商品を買い取っている場合は対象になります。

② 利益目的か?

利益を得る意思があるかどうかが重要です。

「お小遣い程度」「副業だから少額」という理由は免除にはなりません。

③ 反復継続性があるか?

一度きりの処分ではなく、繰り返し販売する意思がある場合は営業と判断されます。

回数や売上額の明確な基準はなく、「継続して行う意思」が重視されます。

まとめると、

仕入れ+利益目的+継続性

この3つがそろえば、規模に関係なく古物商許可が必要になる可能性が高いということです。

「まだ小規模だから大丈夫」と思っている段階こそ、基準を正しく理解しておくことが重要です。

早めの確認が、無許可リスクを防ぐ最善策といえるでしょう。

2. どこから無許可になる?よくある誤解

古物商許可に関する相談で多いのは、

「自分はまだ大丈夫だと思うのですが…」というケースです。

しかし、その“まだ大丈夫”という感覚こそが、無許可営業につながることがあります。

ここでは、特に誤解されやすいポイントを整理します。

メルカリ・ヤフオクは大丈夫?

まずよくある質問が、「メルカリやヤフオクなら許可はいらないのでは?」というものです。

結論から言えば、販売場所は関係ありません。 問題になるのは販売の“中身”です。

自宅の不用品を整理して出品する場合は、原則として古物商許可は不要です。引っ越しや断捨離で出品するケースがこれにあたります。

一方で、販売する目的で商品を仕入れている場合は話が別です。

たとえば、リサイクルショップやフリマアプリで安く購入し、それを利益を乗せて再販売する場合は、たとえネット上であっても古物営業に該当します。

「フリマアプリだから趣味の延長」という理屈は通用しません。

仕入れ行為があるかどうかが重要です。

「副業だから少額だから」は通用する?

「月に数万円程度だから大丈夫」

「副業レベルなら問題ない」

こうした考えも非常に多い誤解です。

法律上、売上金額の基準は設けられていません。

1万円でも100万円でも、営利目的で古物を仕入れて販売していれば対象になります。

また、回数についても明確な数値基準はありません。

重要なのは、「継続して利益を得る意思があるかどうか」です。

たとえ販売回数が少なくても、今後も続ける予定があれば、営業と判断される可能性があります。

まだテスト販売なら問題ない?

「本格的にやる前のテスト販売だから大丈夫」という考えも注意が必要です。

判断基準は、今どのくらい売っているかよりも、

“反復継続する意思があるかどうか”です。

将来的に事業として続ける前提で仕入れをしている場合、

テスト段階でも営業とみなされる可能性があります。

実際の相談現場では、「様子を見るつもりだった」というケースが少なくありません。しかし、仕入れ行為が確認されれば、無許可営業と評価されるリスクはゼロではありません。

まとめると、

・販売場所は関係ない

・金額の大小は関係ない

・“テスト”でも意思があれば対象

というのが基本的な考え方です。

「まだ大丈夫」と思っている段階こそ、基準を客観的に確認することが重要です。誤解を放置したまま続けることが、最も避けるべきリスクといえるでしょう。

3. 無許可営業になるとどうなる?

無許可営業は、

取引相手とのトラブルや、仕入れ先からの照会、プラットフォーム側の通報などをきっかけに発覚することがあります。

規模が小さいから必ず見逃される、というものではありません。

警察庁統計によれば、全国の古物営業許可件数は年々増加傾向にあります。

背景には、

・フリマアプリ市場の拡大

・副業解禁の流れ

・越境ECの増加があります。

一方で、無許可営業の摘発事例も継続的に報告されています。

市場が拡大しているからこそ、監視も強化されています。

「知らなかった」「副業だから大丈夫だと思っていた」という理由があっても、古物商許可が必要な営業を無許可で行っていた場合、法律上は違反となります。

ここでは、過度に不安をあおるのではなく、事実ベースで整理します。

罰則の内容

古物営業法では、無許可で古物営業を行った場合、

【3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)】

が科される可能性があると定められています。これは比較的重い部類の罰則です。

もっとも、すべてのケースで直ちに厳しい処分になるわけではありません。

実務上は、悪質性や規模、改善状況などが総合的に判断されます。

しかし、営利目的で継続的に仕入れ販売を行っていた場合は、形式的には処罰対象となり得ます。

注意すべきなのは、刑事罰が確定した場合、前科が付く可能性があるという点です。前科は社会的信用に影響を及ぼすことがあり、将来の事業活動や金融取引にも不利に働く場合があります。

「副業のつもりだった」という事情があっても、違反が成立すれば刑事手続の対象となる点は理解しておく必要があります。

将来の許可取得に影響するケース

無許可営業が問題となるのは、罰則だけではありません。

将来的に正式に古物商許可を取得しようとした際に、影響が出る可能性があります。

古物営業法には「欠格事由」と呼ばれる規定があり、一定の犯罪歴がある場合や、法令違反歴がある場合は許可が下りないことがあります。

無許可営業で刑事処分を受けた場合、状況によってはこの欠格事由に該当する可能性があります。

「今バレなければいい」という問題ではないのです。

また、仮に欠格事由に直接該当しない場合でも、過去の違反歴は審査上の重要な要素となります。

警察署との事前相談や申請時の説明がより慎重に求められるケースもあります。

つまり、

無許可のまま継続することは、一時的なリスクにとどまらず、将来の事業計画にも影響を及ぼす可能性があるということです。

正しい知識を持ち、必要な場合は適切に許可を取得することが、長期的に見れば最も安全で確実な選択といえるでしょう。

4. 自分が対象か分からないときの判断方法

古物商許可が必要かどうかは、白黒はっきり分かれるケースばかりではありません。

実際には「グレーゾーン」といえる状況も多く、自己判断が難しい場面があります。

ここでは、判断に迷いやすい具体例と、適切な確認方法を整理します。

グレーゾーンになりやすいケース

まず多いのが、ハンドメイド材料の転売です。

自分で作品を制作するのではなく、材料やパーツを仕入れて小分け販売する場合、それが「仕入れて利益を得る行為」にあたるかどうかが問題になります。

新品であっても、一度流通に乗った物品を営利目的で反復販売すれば、古物に該当する可能性があります。

次に、海外仕入れ販売です。

海外サイトから商品を購入し、日本国内で転売するケースです。

新品だから許可不要と誤解されがちですが、取引形態や商品の性質によっては古物に該当する場合があります。特に、国内で一度流通した商品を仕入れている場合は注意が必要です。

さらに、法人名義での出品も判断が分かれやすいポイントです。

「法人だから大丈夫」ということはありません。

法人であっても、古物営業に該当すれば法人として許可が必要です。代表者個人の許可では足りないケースもあります。

実際の相談では、「ネット販売だから対象外だと思っていた」「海外仕入れなら関係ないと思っていた」というケースが非常に多いのが実情です。

形式ではなく、取引の実態で判断される点を理解することが重要です。

事前相談の重要性

グレーゾーンの場合、最も安全なのは事前に確認することです。

実務上よくある誤解として、

「警察署に行けばその場で明確に答えてもらえる」と考える方がいます。

しかし、窓口対応は地域や担当者によって運用の説明の仕方に差が出ることもあります。制度の枠組みは全国共通でも、具体的事例の解釈には幅があるのが現実です。

実際の相談では、「最初は不用品販売のつもりだったが、売れることが分かり、仕入れを始めた」というケースが非常に多くあります。この段階で“転売目的”が明確になり、許可対象に切り替わっているにもかかわらず、そのまま継続してしまう例が目立ちます。

また、自己判断で進めてから不安になり、後から修正を検討するケースも多く、開始前に整理していれば回避できたという事例も少なくありません。

自分が対象か分からない段階こそ、取引内容を具体的に整理し、法的基準に照らして確認することが重要です。

曖昧なまま進めるよりも、早い段階で方向性を明確にしておく方が、結果的にリスクを抑えることにつながります。

5. まとめ|迷った段階で確認するのが最も安全

ここまで解説してきたとおり、古物商許可が必要かどうかは「副業だから」「売上が少ないから」といった感覚では判断できません。

重要なのは、法律上の基準に当てはまるかどうかです。

古物商許可の境界線まとめ

【自分の不用品を一時的に販売】

➤➤➤➤原則許可不要

【売るために仕入れて販売】

➤➤➤➤許可必要

【少額・副業】

➤➤➤➤原則関係なし

【継続して利益を得る意志あり】

➤➤➤➤要注意

まずは、判断基準を整理しておきましょう。

・古物を仕入れているか

・利益を得る目的があるか

・今後も継続して行う意思があるか

・自分の不用品処分ではなく、転売を前提としているか

・法人名義やネット販売であっても、実態が営業にあたらないか

これらに該当する場合、規模の大小にかかわらず許可が必要になる可能性があります。

早い段階で確認するメリットは大きく分けて3つあります。

第一に、無許可リスクを未然に防げること。

後から是正するよりも、開始前に整えておく方が負担は小さく済みます。

第二に、事業の方向性を安心して決められること。

許可の要否が明確になれば、仕入れや販売計画を安心して進められます。

第三に、将来的なトラブルを回避できること。

違反歴が残ると、その後の許可取得や事業展開に影響する可能性があります。

実際の相談では、「まだ本格的ではないので様子を見ていました」という方が少なくありません。

しかし、“まだ早い”と感じている段階こそ、転売目的や継続意思がすでに存在していることが多いのも事実です。

6.よくある質問

Q. 1回だけ仕入れて売った場合も許可は必要ですか?

A. 継続意思があるかどうかで判断されます。

単発でも転売目的が明確なら対象になる可能性があります。

Q. 無許可のまま後から申請すれば問題ありませんか?

A. 過去の営業実態によっては審査に影響する場合があります。

事前整理が重要です。

最後に

古物商許可が必要かどうかは、

規模ではなく“目的と継続性”で判断されます。

すでに仕入れを始めている場合でも、

今から整理すれば問題ありません。

当事務所では、許可が必要かどうかの確認だけでも対応しています。

申請を前提としなくても構いません。

迷っている段階こそ、一度状況を整理してみてください。

古物商許可が必要かどうかは、事業規模でなく“目的と継続性”で判断されます。

「まだ始めたばかりだから大丈夫」と思っている段階こそ、一度整理しておくことをおすすめします。

当事務所では相談だけでも可能です。

申請を前提としなくとも問題ありません。

迷っている段階こそ、一度状況を整理してみてください。

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